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 医療費控除というのは、みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。

支払額が10万円を超えるとき税金を精算

 前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

申告の手続き

 確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けています。
 申告には、確定申告書、医療費等の明細書または一定の要件を満たす医療費のお知らせ、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)等が必要です。
 平成29年分の確定申告から『領収書の添付もしくは提示』のかわりに『医療費等の明細書』または『医療費のお知らせ』を添付することになりました。
 医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、『医療費のお知らせ』を提出する場合は保存する必要はありません。
 経過措置として、平成29年分から平成31年分については、医療費の領収書の添付または提示でも可能です。
 なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。

控除対象となる医療費

 次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。

控除対象とならない医療費

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