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健康保険の給付保険証・適用給付・請求
家族が病気やけがをしたとき

外来・入院とも3割(義務教育就学前2割)を自己負担

 家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。
 支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
 被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

  • 法定給付
健康保険の給付 自己負担
外 来 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付
・自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
入 院 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く)
・自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
・入院時の食事に要する
標準負担額

※3割相当額の10円未満は四捨五入

※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

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