「先進医療」の制度では、保険診療と保険外診療の併用が特別に認められています。通常、保険適用外の先進的な医療を受ける場合、医療費は全額自己負担となりますが、安全性や有効性など一定の条件を満たすと認められた「先進医療」を受ける場合、先進医療の技術にかかる費用は全額自己負担となりますが、診察など一般の治療と共通する部分の費用は健康保険の給付対象となるため、自己負担が軽減されます。 なお、先進医療の医療技術は、厚生労働省が定めた基準を満たした医療機関でのみ受けることができます。