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産前産後および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。

※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

●保険料の免除期間

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