改正により、令和5年12月8日以降の資格取得届等の届出時には、住民票上の住所を届出していただくことになりましたが、保健事業の案内等で住民票住所以外に通知書等の送付を希望する加入者の方には居所登録をしていただく必要がありますので、次のとおりの取扱いとします。 |
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⑴ 健康保険被保険者資格取得届及び任意継続被保険者資格取得申出書 |
各種届書の様式変更を行いましたので、住民票上の住所でご記入ください。なお、居住している住所が住民票上の住所と異なる場合は、「居所住所」欄に居住している住所をご記入ください。 |
当分の間、旧様式の届書も使用できますので、住所欄には住民票上の住所をご記入いただき、居所住所の登録を希望される場合は住所変更届にて届出してください。 |
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⑵ 被扶養者(異動)届 |
様式変更は行いませんので、現在の届書をそのままご使用いただき、住所欄には住民票上の住所をご記入ください。なお、居所住所の登録を希望される場合は、住所変更届にて届出してください。 |
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⑶ 住民票上の住所又は居所住所を変更した場合 |
住所変更届にて届出してください。 |
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⑷ 厚生年金保険及び国民年金第3号被保険者に係る住所変更の取扱い |
日本年金機構の所定の届出様式にて届出する必要があります。 |
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