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2025.10.01


19 歳以上2 3 歳未満の被扶養者に係る認定について


令和7年7月4日付保発0704第2号をもって厚生労働省保険局長から以下のファイルのとおり通知がありました。 
 
 健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52 年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長連名通知。以下「昭和52 年通知」という。)等に基づき対応しております。 
 今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者が19 歳以上2 3 歳未満である場合における取扱いが定められましたので、お知らせいたします。 

 
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